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前日[必要なもの、時間、ルートなどチェック!]
まずは、必要なものをチェックしましょう。
(1)免許証
(2)お金
次に、受付時間とアクセス方法をチェックしましょう。
デルトコJPの試験場案内の方でも詳細を調べて掲載しております。ご利用してください。
<安全運転教育支援活動のお知らせ>
免許手続きや自動車に関することに便利な地図情報!免許更新場所の検索にもどうぞご活用ください。 byデルトコ事業組合
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当日[忘れ物は?、試験場の連絡先などチェック!]
忘れ物がないか最終チェックをしましょう。受付時間も厳守なのでちょっと早めに到着する予定で出発しましょう。もし場所がわからなくなったり写真を紛失したり・・・緊急連絡先の試験場の電話番号は知っている方が安心できると思います。
試験場の窓口へ向かいましょう☆
窓口では・・・
「免許更新の手続き方法を教えてください」と言いましょう。
あとは・・・
親切に教えてくれます。申請書の書き方もわからなければキチンと聞いてから記入しましょう☆間違うと書きなおしです。 |
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| (1) |
受付窓口で申請書(右の様式)を受け取り必要事項に記入します。 |
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持っていくものは、(免許証)です。 |
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適性検査を受けます。(視力など) |
| (4) |
講習を受けます。
●一般は1時間30分から2時間
●簡素な講習を受けられる人は、30分 |
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[優良運転者]
*更新前の過去5年間において、軽微違反を1回のみした人で、前回の更新のとき簡素な講習をうけたひと |
| (5) |
新しい免許証を受け取ります。
(安全協会の入会費案内) |
| (6) |
これで更新は終わりです。 |
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<更新に関する講習時間>
| 高齢者講習 |
3時間 |
| 特定任意講習 |
2時間以上 |
| 優良運転者等講習 |
30分 |
| 一般運転者講習 |
1時間30分〜2時間 |
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[書類作成の仕方]
申請をするときに必要な書類・書式と書類作成方法は?
(*記入方法よく読めば“フリガナ”と“電話番号”だけの記入) |
| (1) |
運転免許証更新申請書に免許用写真(*最近は必要ない流れです)を添えて住所地を管轄する公安委員会に提出します。 |
| (2) |
高齢者講習又は、特定任意講習を受けた者は、それらの終了証明書を添付しなければなりません。 |
| (3) |
免許証の更新は、更新申請者が現に有する免許証と引き換え(*古い免許証も希望すれば貰うことができます)に新たな免許証を交付して行います。 |
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| [更新手数料の支払い] |
必要になる費用はどれくらい?
→免許の交付費用は、「更新手数料」+「講習手数料」が基本料金になります。
■更新手数料
2550円 (*地域により2100円のとこも・・・)
■講習手数料
優良:700円
一般:1050円
初回:1700円
※安全協会に入会する方は別途に2000円か1200円が必要になります。 |
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運転免許証更新申請書
(click) |
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| 優良運転者 |
交付費用(3250円)+会費(2000円) |
合計5250円 |
| 一般運転者 |
交付費用(3600円)+会費(1200円) |
合計4800円 |
| 初 回 |
交付費用(4250円)+会費(1200円) |
合計5450円 |
写真も、わざわざ値段の高いところで撮らなくてもいいです。
申請だけの写真だから3分間写真で十分!
免許証の写真は後で撮るから、本人であることの確認ができればいいです。 |
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| 免許更新についてよくある質問をまとめました。 |
| Q.1 |
更新手続きは、いつでもできるの? |
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運転免許証の更新は、お誕生日の前後一ヶ月から手続ができ、お誕生日の前後一ヶ月までにしなければなりません。 |
| Q.2 |
有効期間に違いがあるの? |
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3つ(3回目、4回目、5回目の誕生日が経過するまでの期間)の種類があります。
[新規免許取得者の場合]
免許試験に受かってから3回目の誕生日が経過するまでの期間。
[優良運転者の場合]
免許を受けていた期間が5年以上あって、更新前の免許証の有効期間満了日、40日前の日から過去5年間無事故や違反をしたことのない人は、5回目の誕生日(70歳未満)、4回目の誕生日(70歳)3回目の誕生日(71歳以上)。
[優良運転者以外の場合]
有効期間が満了した後、3回目の誕生日が経過するまでの期間。 |
| Q.3 |
有効期間等の特例の適用がある日はいつ? |
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(1)土曜日
(2)国民の祝日に規定する休日
(3)12月29日から翌年の1月3日までの日
特例日というのがあって、有効期間の末日とされる「これらの日の翌日」が再び「日曜日その他政令で定める日」にあたるときは、さらにその 翌日が有効期間の末日になります。 |
| Q.4 |
免許の失効って何? |
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免許は、免許を受けた者が免許証の更新を受けなかったときは、その効力を失います。
[失効免許ということは、もう一度・・・・?]
更新を受けなかった場合は、その免許は失効します。したがって、再び免許を取得するためは、改めて免許試験を受けなければなりません。しかし、次の場合には、適性試験(目、耳、運動能力の検査)に合格すれば、新しい免許証が交付されます。 |
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| (1) |
失効した日から6ヶ月以内であれば、適性試験だけを受けることになります。
必要なもの:(免許証用写真1枚、住民票の写し、失効した
免許証などがいります。) |
| (2) |
失効した日から6ヶ月以内に病気や海外旅行などやむを得ない理由のため、免許証の更新を受けられなかった場合は、その事情がなくなった日から1ヶ月以内であれば、適性試験だけを受けることになります。 |
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[必要なもの]
事情を証明する書類、免許証用写真1枚、住民票の写し、失効した免許証などが必要です。ただし、有効期間が満了した日から3年を経過しているときは、適性試験と学科試験を受けなければなりません。
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[更新の日に行けなかったら、もうダメ?]
海外旅行その他政令で定めるやむを得ない理由のため更新期間内に適性検査を受けることが困難であると予想される者は、住所地の公安委員会に当該更新期間前における免許証の更新を申請(運転免許証の更新期間前における免許証更新申請書)することができます。 |
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[必要なもの]
事実を証明する書類、免許証用写真を添えて提出します。
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| やむを得ない理由とは? |
| (1) |
病気又は負傷し療養している。 |
| (2) |
法令の規定により身体の自由を拘束されている。 |
| (3) |
社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない用務が生じた。 |
| (4) |
積雪、高波その他自然現象により交通が困難となっている。 |
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